火災保険


 住宅を「所有」している方に限らず賃貸住宅にお住まいの方にも必須の保険です。


「マイホーム」に住んでいる場合と「賃貸住宅」に住んでいる場合の違い

「マイホーム」を購入された方のほとんどは火災保険に加入されていますね。
住宅ローンを利用する場合には必ず火災保険に加入しなければなりません。
それは「マイホーム」が万一、火災で消失してしまったような場合、
ローンの返済が滞って金融機関が損害を被ってしまうことが無いようにするためです。

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では一戸建て、マンション、アパート等の「賃貸住宅」に住む場合はどうでしょう。
この場合、建物は自分の所有物ではないので、火災等で建物に損害があっても関係ないのでしょうか?

賃借人(入居者)に事故の責任が無い場合

他の家や個室からの延焼(もらい火)や放火等、自分に責任が無ければ建物の損害について
入居者に影響は無いでしょう。(一時的に住む場所が無くなるという「被害」を除けば)
しかし建物に損害が発生すれば、少なからず家財道具にも損害は及びます。
火災保険は補償の対象を「建物」と「家財」に分けて考える必要があります。

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実は賃貸住宅の場合でもたいてい入居契約時に火災保険に入ってるものです。
それは「家財」を対象とした火災保険に賠償責任保険をセットしたものです。
敷金や礼金、前家賃等と一緒に保険料を徴収されていることが多いので、保険に加入したという
認識が薄い場合もあるようですが、良く確認しましょう。

また、賃貸契約の更新時期に最初に契約した火災保険が満期になることが多いので、
保険の更新手続きを忘れないよう気をつけましょう。
(賃貸契約は多くの場合、特別な手続きをしなくても自動的に更新されますが、
保険については更新の手続きをしなければ満期で切れてしまう場合がほとんどです。)

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よく「家財なんてたいした物は持っていないから保険に入らなくてもいいよ。」と
おっしゃる方がいます。

では「賃貸住宅」で「たいした物(家財)」を持っていなければ火災保険に入らなくても
良いのでしょうか?

答えは「NO」です。

入居契約時に何故、火災保険に入らなければいけないのか?
それは「入居者の家財の補償のため」というより、大家さんや他の入居者に被害が及んだ時、
原因となった入居者が賠償責任を負い、その賠償を確実に受けられるようにするためなのです。

「でも大家さんは建物に火災保険をかけているんでしょう?だったらそっちで補償されるから
入居者がわざわざ保険に入らなくても良いんじゃないですか。」

と言われることも多々あります。

しかしこれも答えは「NO」

賃借人(入居者)に過失がある場合

大家さんが建物に火災保険をかけていて、火災等によって損害を被れば
もちろん保険会社は大家さんに対して保険金を支払います。

しかしその後が問題です。
多くの場合、保険会社は保険金を支払う際に損害賠償の請求権を建物の大家さんから取得して、
支払った保険金に相当する金額を事故の原因となった入居者に請求します。(求償と言います。)
そのため、いずれにしても入居者に故意や過失があった場合には損害賠償をしなければなりません。

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「火災の場合は賠償責任は発生しないって聞いたけど・・・」

一部正解です。

通常、故意や過失により他人に損害を与えた場合は「不法行為」として損害賠償の義務が発生します。
しかし日本には「失火の責任に関する法律」というものがあり、失火の場合には重過失
が無い限り賠償責任を負わないことになっています。

例えば自宅で配線がショートして火災が発生、隣の家まで延焼した場合、
隣の家の損害について法律上は損害賠償をしなくても良いということになります。
(道義的責任はともかく・・)

しかし、賃貸住宅の場合、「不法行為」ではなく、賃貸契約上の義務として建物を原状回復
して大家さんに返す必要があります。
そのため、失火の場合でも建物を原状回復するための賠償義務が発生します。






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